尼崎の社会保険労務士事務所
丸山社労士事務所

当事務所では地域の事業社様を労務・人事管理、社会保険・労働保険の諸手続きのサポートを通じて、働きやすく、働きがいのある職場環境の実現をお手伝いし、事業のさらなる発展の一助となることを目指しております。

社労士のお仕事

社会保険労務士、略して社労士のメインとなるお仕事は主に次のようなものがあります。

  1. 労働保険の適用・給付の手続き
  2. 社会保険の適用・給付の手続き
  3. 労務管理・労務相談
  4. 助成金の申請

すなわちこちらが当事務所の取扱業務となります。

これら取り扱い業務の提供方法は、顧問契約とスポット契約の2種類がございます。

→ 業務内容と料金の詳細へ

1.労働保険の適用・給付の手続き

例えば個人事業でも会社であっても、人を初めて雇い入れた場合は「労働保険保険関係成立届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。また提出したあとでも新たに人を雇い入れるごとに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。

また、雇用保険がかかっている従業員が辞めた場合「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書(離職票)」を提出する必要があります。

もちろん従業員が通勤や就労中に怪我をした場合(労災事故)には労災保険の請求手続きが発生します。

2.社会保険の適用・給付の手続き

株式会社や合同会社、NPO法人などを設立した場合や、加入対象となる従業員を常時5人以上いる個人事業所(法律に定める業種のみ)は、健康保険、厚生年金保険に加入義務付けされています。

会社を設立した場合や個人事業で要件に該当するに至ったときには「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」と「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出する必要があります。

また、社会保険がかかっている従業員が退職した場合には、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届」の提出が必要になります。

3.労務管理・労務相談

上記の労働保険や社会保険の手続も労務管理に含まれますが、それ以外にも雇用契約書や就業規則の作成、労使協定の手続きを行います。

また、法律で作成が義務付けられている、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の作成やチェック、福利厚生や就業環境の改善相談など従業員や職場に関する幅広い業務を行います。

4,助成金の申請

一定の条件に該当する労働者を雇用したり、賃金の引き上げや労働時間の短縮、労働者の能力向上のための施策など労働環境を整備を行った場合には助成金の申請が行える場合があります。

代表的なものにキャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金などがあります。

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